部屋はきれいに使ってきた。でも買主に「このマンション、管理は大丈夫ですか」と聞かれたら、何を見せればよいのでしょう。エントランスの掃除だけでは伝わらない、修繕計画や管理組合の運営を説明する材料の一つが、管理計画認定です。
2026年7月31日に関係省令・告示が公布され、制度の拡充と認定基準の見直しは2027年4月1日施行です。今の認定の有無を調べる作業と、来年の制度変更は分けて考えます。変更を待てば高く売れる、と予測する話ではありません。[1]

まず、管理計画認定マンションの公開一覧を開く
マンション管理センターの管理計画認定マンション一覧が全国の入口です。一覧右上の「検索」に建物名や所在地を入れ、認定日と所在地を照合します。同名の別マンションや隣の棟と取り違えないようにし、確認日とURLもセットで控えましょう。自治体へ直接申請した物件は、掲載まで時間がかかる場合があるとの注記もあります。[2]
自治体の認定一覧も使えます。たとえば大阪市の制度案内には、市内の一覧と全国の閲覧サイトへのリンクがあります。お住まいの自治体でも「自治体名+マンション管理計画認定+一覧」で公式ページを探すと、担当課にたどり着けます。[3]
一覧にないときは、管理が悪いと決めつけない
大阪市は、認定申請時に公開へ同意した場合に情報を掲載すると説明しています。検索で見つからないだけで、未認定とも、管理状態が悪いとも断定できません。まず管理組合・管理会社に、認定の有無、対象の棟、認定通知書の所在を聞きます。[3]
認定の有無は「確認済み・確認中・未取得」を区別して、売却担当者へ伝えます。認定を広告に使う場合は、通知書の内容と現在の状態を照合してもらいましょう。
管理会社には、認定だけでなく修繕の資料も依頼する
制度は、管理組合の運営、規約、経理、長期修繕計画などを一定の基準で確認するものです。室内の劣化を検査したり、将来の積立金を保証したりする仕組みとは違います。[1]
売主として手元にそろえたいのは、管理規約、直近の総会資料、長期修繕計画、管理費・修繕積立金の現在額と改定予定、認定通知書の確認方法です。これは初回の資料整理案で、正式な重要事項調査の項目とは分けて依頼します。発行の手続き、費用、所要日数も聞きましょう。
来年の新制度より、いま説明できる事実をそろえる
2027年4月からは、分譲事業者が管理計画を作成して管理組合へ引き継ぐ仕組みなどが加わります。既存の管理組合向け基準も見直されますが、売主個人が自分の部屋だけを認定申請する話ではありません。[1]
管理組合が今後の申請を検討していても、「取得済み」とは広告できません。取得予定、申請中、認定済みは別の事実です。部屋の写真のように華やかではなくても、日付のそろった管理資料は、買主との会話を地味に助けてくれます。
管理組合・管理会社へ、この4点を聞く
売主からの資料確認メモ(編集部作成)
建物名・棟・部屋番号:__
①管理計画認定の有無と、対象棟・認定通知書の確認方法
②公開一覧への掲載の有無と、売却広告での記載方法
③長期修繕計画、積立金改定、大規模修繕の決定事項を確認できる資料
④仲介会社が調査資料を取り寄せるための申込先・料金・日数
回答は「誰が・いつ・どの資料をもとに」説明したかも記録します。未定の修繕や費用は未定と伝え、認定を価格上昇の保証として使わないようにしましょう。
冒頭の手順の図解を大きく見る(条件と詳しい操作は本文を参照)



