家を売りに出しても、住む人からの反応が少ない。別の使い方なら、探している人がいるだろうか。そんな時に、物件広告を出す以外の入口になるのが、北九州市の「空き家を活かす地域共生マッチング事業」です。所有者が「使いたい人」の希望を読み、市を通じて話を進めます。
市は2026年10月16日、活用希望のK-23とK-24を追加しました。掲載されているのは使い手の希望で、家の購入や成約が決まった実績ではありません。内容が合いそうかを考え、現在も相談できるか市へ確かめるところから始めます。[1]

一覧で、契約形態と希望する地域を先に読む
活用希望登録一覧には、目的、賃貸・売買の別、建物の種類、希望地域が並びます。売却だけを考えているなら、まず契約形態を確認。賃貸のみの希望に、売買でもよいはず、と期待を重ねないようにします。
K-23は、キクラゲ栽培・販売のため、小倉南区合馬の一戸建てを希望し、条件により賃貸・売買を相談する内容です。一方K-24は宿泊施設としての再生を希望し、契約形態は賃貸です。同じ「空き家活用」でも、売主側の選択肢は違います。
キクラゲ栽培の希望でも、設備条件は具体的
K-23の詳細には、電気・給排水とトイレが使えること、防水塗装や換気扇設置などの簡易な改修への了承が挙げられています。掲載資料は申請内容を転記したもので、栽培の効果や建物の適合性を市が保証する資料ではありません。[2]
家がキノコの仕事場になるとは少し意外ですが、面白い使い方ほど、設備と条件は落ち着いて読みたいところです。所在地や設備が希望と合わなければ、無理に合わせて先に改修するのではなく、市に相談可能な範囲を聞きます。申請書にある利用希望日と、市が情報を公表した日も区別しましょう。
所有者は、市へ物件の登録を申し込む
事業の公式案内では、所有者が活用希望を確認し、提供する空き家を登録申請、市の審査を経て、市担当者が同席する引き合わせへ進みます。契約は、所有者と活用希望者が協議して結ぶ流れです。相談先は空き家活用推進課(093-582-2777)です。[3]
申請様式は同ページの「空き家提供者用」にあります。最初の連絡では希望者の登録番号と自宅の地域・建物の状態を伝え、登録要件、必要資料、現在の希望状況を確かめます。所有者側の希望が複数ある場合も、一緒に伝えます。
市が間に入っても、契約と改修の確認は必要
市の登録条件には、建築基準法違反等の是正指導を受けていない、または是正の見込みがあることなどが示されています。分譲マンションなら管理組合の了承や規約の確認も必要です。希望する事業に使えるか、用途や必要な手続は専門家や担当窓口と確かめます。
売るか貸すか、改修費を誰が負担するか、契約が成立しない時に費用が残らないかを、工事前に整理します。市は必ず買い取る相手ではありません。サポーターによる無料相談の先で有料の業務を頼む場合は、料金と範囲を別に確認します。[3]
一覧を読んだら、市へこの情報を伝える
活用希望との照合メモ(編集部作成)
気になる登録番号・確認日:__
自宅の地域・建物種類・設備の状態:__
希望する契約:売買・賃貸・相談したい
改修を認められる範囲/負担したくない費用:__
市へ聞くこと:募集継続、物件の適合、登録資料、引き合わせと契約までの流れ。
条件が合わなければ、その結果も判断材料です。一般の売却を続ける、賃貸を検討する、別の希望者を待つ。新しい使い道は、相手の具体的な希望と自分の条件を並べて初めて、選択肢になります。
冒頭の手順の図解を大きく見る(条件と詳しい操作は本文を参照)


