実家を更地にして売ろうと思ったら、自治体の「解体費を補助」の案内が見つかった。助かる話ですが、金額だけ見て工事契約を結ぶのは待ってください。対象になる家、解体後の使い方、契約できる時期は制度ごとに違います。
2026年10月には追加募集の告知がある一方で、予算到達で受付を終えた例もあります。ここでは、募集しているか、売却予定でも対象か、いつ契約してよいかを、自治体へ具体的に聞く準備をします。全国共通の補助金ではありません。

川俣町は10月1日から追加募集。ただし売買目的は対象外
福島県の川俣町空家等除却事業補助金は、10月1日に追加募集を開始しました。案内では5件を窓口受付順で募集し、期間は12月18日まで。対象費用の2分の1・上限50万円という説明がありますが、残枠は問い合わせ時に確認が必要です。[1]
この制度では、賃貸または売買目的で所有・管理する建築物ではないことが対象条件です。空き家なら何でも使えるわけではありません。売る予定がある人は、募集枠より先に、その予定を建設水道課・建設係へ伝えて対象判定を相談しましょう。案内ページの連絡先は024-566-2111です。
横手市は、予定の締切前でも受付が終了した
秋田県の横手市「その他の空家等解体補助」は、10月7日更新のページで予算到達による受付終了を案内しています。当初の期間に10月30日と書かれていても、現在申し込めるとは読めません。これは新規申請先としての紹介ではなく、期限の読み違いを防ぐための終了事例です。[2]
また、この制度には跡地を公共・公益目的で利用する条件もあります。川俣町とは対象や跡地の扱いが違うため、「隣の自治体で使えた」という話は、そのまま自分の土地には当てはめられません。
探すのは、家がある自治体の今年度の募集ページ
検索には「物件の市町村名+令和8年度+空き家+除却補助」などを使います。開いたページで、年度、更新日、受付中・終了の表示、対象要件、担当課を確認。まとめサイトから入った場合も、申込先は自治体の公式ページにたどり直します。
ページが古い、対象の判断がつかない、追加募集の残りが不明なら、物件所在地を伝えて担当課へ。「補助金はありますか」より、「この家を解体して売る予定ですが対象になり得ますか」と聞く方が、必要な条件を確認できます。
見積もりを取ることと、工事契約を結ぶことは別
川俣町と横手市の案内はいずれも、交付決定前の工事契約・着手を認めていません。この2制度では、相談・見積もり・申請を進めても、契約と着工は交付決定後です。別の自治体でも同じ順番と決めず、自分の制度で確認します。
「申請したら通るつもりで業者を押さえる」のは避け、着手できる時期を説明して見積もりを頼みます。解体後に売る予定なら、補助対象外だった場合の費用でも計画が成り立つか、不動産会社から更地と現況の見通しを聞く材料にもなります。
最初の電話までに、この情報を1枚に
自治体への事前相談メモ(編集部作成・正式な添付書類一覧ではありません)
物件所在地・地番:__/建物の用途・築年:__
最後に住んでいた時期:__/所有者・共有者・相続の状況:__
建物全体と傷みの写真:__/解体後の予定(売却など):__
工事契約・着工はまだか:__
聞くこと:残枠、売却目的の可否、事前調査の要否、必要な同意、対象業者、契約できる日、完了・報告の期限。
これは制度の利用につながる相談の準備です。正式な必要書類は自治体の様式・添付書類リストで照合し、判断が出た日と担当課もメモしておきましょう。
冒頭の手順の図解を大きく見る(条件と詳しい操作は本文を参照)


